2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されました。
本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
*喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能です。
・喫煙を主目的とするバー、スナック等
・店内で喫煙可能なたばこ販売店
・公衆喫煙所
*ただし、喫煙可能部分には、
①喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなります。
②来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。